下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
①許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載ある、又は重要な事実の記載が欠けている。
②許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者である。
③許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内である。
④許可を受けようとする者が、許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者である。
⑤許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがある。また、危害を及ぼすおそれが大である。
⑥許可を受けようとする者が、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により、営業の停止を命ぜられ、その停止期間中である。
⑦許可を受けようとする者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内である。
⑧許可を受けようとする者が、一定の法令(下記ア~オ)に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内である。
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
⑨許可を受けようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である。
⑩暴力団員等が、その事業活動を支配している。
上記の1つでも該当する場合は許可が取得できません。
ご不明なことがございましたら、お気軽にご相談ください。